介護職員初任者研修の学則
1.研修の目的
高齢者・障害者等の多様化するニーズに対応した適切な介護サービスを提供するため、在宅サービスの中核となる介護員の養成を図り、高齢化社会への対応と広く地域福祉に貢献することを目的とする。
2.研修の名称
介護職員初任者研修
3.研修の要旨
研修課程 | 事業所の所在地 | 研修形態 | 修業年限 | 研修期間 | 定員(人) | 受講料(円) | 受講対象者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護職員 初任者研修 |
新得町 | 通信 | 8か月 | 8か月 | 30 | 60,000 | 十勝管内在住者 |
4.受講手続
- 募集時期
開講日の1ヶ月前から募集し、開催案内(通知文)に示した〆切日までに、受講申込書により申し込む。
ただし、締め切り日前であっても、定員に達した場合は先着順で募集を締め切ることがある。 - 受講料納入方法
受講決定後、指定の期日までに金融機関に振り込むか、直接納入すること。
尚、研修開始前までに受講料が振り込まれない場合には、受講を断る場合がある。 - 受講料返還方法
受講決定者が開講前にキャンセルする場合は、手数料を差し引いた金額を返還する。
研修開始後(学則に違反したものを含む)の場合は、返還しない。
主催者側の諸事情で開講できない場合は、受講者宛に連絡することとし、納付された受講料については、全額返還する。
5.カリキュラム
カリキュラム及び研修時間数は、別紙1のとおりとする。
6.主要テキスト
介護職員初任者研修課程テキスト(中央法規 発行)
7.修了認定
- 出欠の確認方法
各教科の開始前に、出欠確認を行う。 - 成績の評定方法
- ①通学による講習については、「介護職員初任者研修における目標、評価の指針」(北海道介護職員初任者研修実施要綱 別紙1)中「各科目の到達目標、評価、内容」において定める「修了時の評価ポイント」に沿って、各受講生の 知識・技術等の習得度を評価するものとする。
- ア 知識として知っていることを確認する場合は、筆記又は口頭試験に確認。
「列挙でできる」(知っているレベル)
「概説できる」(だいたいのところを説明できるレベル)
「説明できる」(具体的に説明できるレベル) - イ 技術の習得を確認する場合は、実技を行い確認。
「実施できる」
- ア 知識として知っていることを確認する場合は、筆記又は口頭試験に確認。
- ②通信の講義については、A(90点以上)、B(80~89点)、C(70~79点)、D(70点未満)の4段階とし、C以上を合格点とする。
- ①通学による講習については、「介護職員初任者研修における目標、評価の指針」(北海道介護職員初任者研修実施要綱 別紙1)中「各科目の到達目標、評価、内容」において定める「修了時の評価ポイント」に沿って、各受講生の 知識・技術等の習得度を評価するものとする。
- 修了の認定方法
- ①通学による講習については、研修教科のすべてに出席しなければならない。
- ②修了評価の方法は、講師による評価及び筆記試験により行う。
- ③講師による評価は、別紙1における研修科目「9.こころとからだのしくみと生活支援技術」の中で、介護技術の習得が講師により評価された場合とする。
- ④筆記試験は、1時間以上実施するものとし、カリキュラムの時間数には含めないものとする。
- ⑤筆記試験で6割以上の正答がない場合は、再試験を行う。
- ⑥通信の講義については、研修教科の評定がC以上でなければならない。ただし、D判定の評価については、再提出を行い、再度評価する。
- 修了証明書
- ①修了が認定された者には、別紙2の修了証明書を交付する。
- ②研修修了者から、紛失・氏名変更等により再発行の依頼があった場合には、修了証明書(携帯用含)を再発行を行う。
- ③再発行は書面による申請とし、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、運転免許証等、公的証明証書により、研修受講者が本人であることを確認し、その写しを保存するものとする。
- ④再発行手数料は、1回500円とする。
8.補講の取扱い
- 一部を欠席したもので、やむを得ない事情があると認められるものについては、当該課程教科数の概ね1割を上限とし、修了見込みのある者を対象として行う。
- 補講における受講料については、1項目につき3,000円を受講者の負担とする。
補講料は補講終了後1週間以内に事務局へ直接納入することとする。 - なお、補講が発生する場合は、受講生と確認し、受講生が承諾した場合に補講を受講させることとする。
9.退学規定
- 受講者が退学しようとするときは、所定の退学届を提出すること。
- 受講者が当研修の定める諸規定を守らず、次の行為があったときには、退学を命ずることがある。
- ア 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。
- イ 学力劣等で修了の見込みがないと認められるとき。
- ウ 正当な理由がなくして出席が常でない者。
- 工 研修の秩序を乱している者。
10.講師
研修を担当する講師は、講師一覧とする。
11.実習施設
実習を行う施設については、実習施設一覧とする。
12.その他
この学則に必要な細則並びに、この学則に定めのない事項で必要であると認められる時は、法人がこれを定める。